条文
括弧書き:
政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
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政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
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