地方税法施行規則 第二十四条の五十

(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

条文
括弧書き:
第二十四条の五十(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)保存

機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。