(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)
機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。