地方税法施行規則 第二十四条の五の三

(法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の五の三(法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業)保存

法第七百一条の三十四第三項第十九号イに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業

商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業

協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号第二条第二項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業

事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則平成二十三年経済産業省令第四十五号第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者小売商業又はサービス業を行う者に限る。であるものが実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業

合併会社経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号ハに規定する合併会社をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)、出資会社(同令第一条第一項第二号ニに規定する出資会社をいう。次条第五号において同じ。)、承認合併会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認合併会社をいう。次条第五号において同じ。)又は承認出資会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認出資会社をいう。次条第五号において同じ。)が実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業合併会社合併をしようとする者の三分の二以上が同令第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者小売商業又はサービス業を行う者に限る。であるものに限る。が実施する事業を除く。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。