地方税法施行規則 第二十四条の六の二

(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)

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第二十四条の六の二(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)保存

政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第五十条の十二の規定により事業者設備識別番号電気通信番号規則令和元年総務省令第四号別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。

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