地方税法施行規則 第二十四条の六の四

(政令第五十六条の四十の三の施設)

条文
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第二十四条の六の四(政令第五十六条の四十の三の施設)保存

政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。

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政令第五十六条の四十の三第二号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものこれらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。に限る。の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

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