地方税法施行規則 第二十四条の八

(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)

条文
括弧書き:
第二十四条の八(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)保存

政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。