地方税法施行規則 第二十四条の九

(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)

条文
括弧書き:
第二十四条の九(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)保存

政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所 前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所

前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

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