法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該者が同条第二項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類 次に掲げる事項が記載された書類 法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類 次に掲げる事項が記載された書類 法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
次に掲げる事項が記載された書類 法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
前項の規定は、法第七百四十九条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする法第七百四十八条第二項各号に掲げる者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。 この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。
法第七百四十九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は同条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。