法第五十条の七第一項第五号及び第三百二十八条の七第一項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所) 法第五十条の七第一項第三号及び第三百二十八条の七第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項及び第三百二十八条の六第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項 法第五十条の六第一項第二号及び第三百二十八条の六第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第四十一条第一項及び第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨 法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第二項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎 法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎 その他参考となるべき事項
退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所)
法第五十条の七第一項第三号及び第三百二十八条の七第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項及び第三百二十八条の六第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
法第五十条の六第一項第二号及び第三百二十八条の六第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第四十一条第一項及び第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第二項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第二項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
その他参考となるべき事項
退職所得申告書の提出を受ける退職手当等の支払者が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該退職所得申告書の提出の前に当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する当該退職所得申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。 ただし、当該退職所得申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称 その他参考となるべき事項
第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
その他参考となるべき事項
退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された退職所得申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて退職所得申告書を提出した者が当該退職所得申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
退職所得申告書を受理した退職手当等の支払者は、当該退職所得申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。