地方税法施行規則 第三十一条の十

(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

条文
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第三十一条の十(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)保存

法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。

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