地方税法施行規則 第三十一条の十一

(会計規程)

条文
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第三十一条の十一(会計規程)保存

機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。

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