(会計規程)
機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。