条文
括弧書き:
第三十一条の二の二保存
機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
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