地方税法施行規則 第三十六条

(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)

条文
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第三十六条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)保存

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。

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