法第五十三条第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第六十一項の規定による届出をしなければならない。 法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「提出期限の延長の処分」という。)又は同条第二項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同法第七十五条の二第一項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同条第八項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「指定等の処分」という。) 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から二十二日以内 法人税法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。) 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内 法人税法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により同条第七項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。) 同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内 法人税法第七十五条の二第十一項第五号又は第六号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効 当該失効のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「提出期限の延長の処分」という。)又は同条第二項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同法第七十五条の二第一項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同条第八項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「指定等の処分」という。) 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から二十二日以内
法人税法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。) 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
法人税法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により同条第七項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。) 同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
法人税法第七十五条の二第十一項第五号又は第六号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効 当該失効のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。
通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は指定等の処分があつた場合における法人税法第七十五条の二第十一項第二号の他の通算法人に係る第一項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。
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