地方税法施行規則 第三条の四の二

(法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知)

条文
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第三条の四の二(法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知)保存

法第五十五条の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約法第五十五条の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てが行われた日 第一号の申立てに係る法人税額法第五十五条の三第一項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度 第一号の申立てに係る地方法人税額租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。) その他参考となるべき事項

租税条約法第五十五条の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てが行われた日

第一号の申立てに係る法人税額法第五十五条の三第一項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度

第一号の申立てに係る地方法人税額租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。)

その他参考となるべき事項

2

法第五十五条の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日 その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日

その他参考となるべき事項

3

法第五十五条の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の二第一項に規定する合意が行われた日 前号の合意に基づく法人税額法第五十五条の三第三項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度 第二号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二十六条の規定による更正に係る地方法人税額をいう。) その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の二第一項に規定する合意が行われた日

前号の合意に基づく法人税額法第五十五条の三第三項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度

第二号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二十六条の規定による更正に係る地方法人税額をいう。)

その他参考となるべき事項

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