地方税法施行規則 第三条の五

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第三条の五(課税標準の分割の基準である従業者の定義)保存

法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

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