条文
括弧書き:
各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
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