地方税法施行規則 第三条の七の二

(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第三条の七の二(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)保存

各道府県ごとの利子割清算基準額法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

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総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。

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