地方税法施行規則 第四条

(政令第二十一条の七の額)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第四条(政令第二十一条の七の額)保存

政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

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