地方税法施行規則 第五条の三

(法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)

条文
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第五条の三(法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)保存

法第七十二条の三十九の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てが行われた日 第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得法第七十二条の三十九の三第一項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度 その他参考となるべき事項

租税条約法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てが行われた日

第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得法第七十二条の三十九の三第一項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度

その他参考となるべき事項

2

法第七十二条の三十九の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた日 その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた日

その他参考となるべき事項

3

法第七十二条の三十九の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意が行われた日 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得法第七十二条の三十九の三第三項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度 その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意が行われた日

前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得法第七十二条の三十九の三第三項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度

その他参考となるべき事項

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