地方税法施行規則 第六条の十

(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)

条文
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第六条の十(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)保存

法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号 前号の申立てが行われた日 第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分 その他参考となるべき事項

租税条約法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

前号の申立てが行われた日

第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

その他参考となるべき事項

2

法第七十二条の五十七の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号 前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日 その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日

その他参考となるべき事項

3

法第七十二条の五十七の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号 前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分 その他参考となるべき事項

租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日

前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

その他参考となるべき事項

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