条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
租税条約(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二
前号の申立てが行われた日
三
第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四
その他参考となるべき事項
2
法第七十二条の五十七の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二
前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三
その他参考となるべき事項
3
法第七十二条の五十七の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二
前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日
三
前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。