条文
括弧書き:
法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)により電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に同項第四号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。
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法第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧六十六キロボルト以上の電線路であることとする。
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