地方税法施行規則 第六条の二の二
(課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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法第七十二条の四十八第三項及び法第七十二条の五十四第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。 この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
法第七十二条の四十八第四項第一号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第三項第一号に規定する事業所等(第五項及び第六項において「事業所等」という。)とする。
食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業
繊維工業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
プラスチック製品製造業
ゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
機械器具製造業
その他の製造業
自動車整備業
機械修理業
電気機械器具修理業
前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
法第七十二条の四十八第四項第三号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値により按あん分した額とすることができる。
| (一) 発電設備 | 発電所及び蓄電用の施設の認可出力 |
| (二) 送電設備 | 支持物基数 |
| (三) 配電設備 | 支持物基数 |
| (四) 変電設備 | 変電所の設備容量 |
| (五) 業務設備 | 従業者数 |
前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項及び第七十二条の二十九第一項の申告納付の期限前五日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。