地方税法施行規則 第六条の五

(更正請求書の様式)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六条の五(更正請求書の様式)保存

法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。