条文
括弧書き:
法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地 引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量 当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額 その他参考となるべき事項
一
申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
二
引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地
三
当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
四
当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額
五
前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
六
その他参考となるべき事項
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