法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
法第七十三条の二第四項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。 専有部分の天井の高さに差違がある場合 ((家屋の評価額-専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額-専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)/家屋の評価額)×天井の高さの差違に応ずる数値 専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合 (専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)-1) 専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合 (専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
専有部分の天井の高さに差違がある場合 ((家屋の評価額-専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額-専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)/家屋の評価額)×天井の高さの差違に応ずる数値
専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合 (専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合 (専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「家屋」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。 この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。
第二項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。 ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第三項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
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