地方税法施行規則 第七条の四

(政令第三十七条の施設)

条文
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第七条の四(政令第三十七条の施設)保存

政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち政令第三十七条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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