地方税法施行規則 第八条の三十

(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)

条文
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第八条の三十(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)保存

法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であること。 最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。

石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であること。

最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。

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法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。

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法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。の分割等第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等第四項に規定する分割承継法人等をいう。の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。

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法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。の分割等第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。

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