条文
括弧書き:
法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。
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法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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