条文
括弧書き:
法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地 納入を行つた年月日 納入を行つた軽油の数量
一
軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
二
納入を行つた年月日
三
納入を行つた軽油の数量
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地 納入を行つた年月日 納入を行つた軽油の数量
軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
納入を行つた年月日
納入を行つた軽油の数量
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