地方税法施行規則 第八条の四十九

(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第八条の四十九(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)保存

法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地

納入を行つた年月日

納入を行つた軽油の数量

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