地方税法施行規則 第八条の四十九
(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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