地方税法施行規則 第八条の五十

(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

条文
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第八条の五十(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)保存

法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地 納入を受けた年月日 納入を受けた軽油の数量

納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

納入を受けた年月日

納入を受けた軽油の数量

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