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法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁りようを除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁りようを除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。
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