地方税法施行規則 第八条の五十四

(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

条文
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第八条の五十四(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)保存

法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路橋梁りようを除く。及び道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号の規定により料金を徴収する道路とする。

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