地方税法施行規則 第八条の六
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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法第七十四条の十四第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
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