地方税法施行規則 第九条

(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第九条(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)保存

法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

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