地方税法施行規則 第九条の二十四

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

条文
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第九条の二十四(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)保存

法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。 ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

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