地方税法施行規則 第九条の二十五

(市町村の特別徴収の通知)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第九条の二十五(市町村の特別徴収の通知)保存

法第三百二十一条の七の五第一項法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

特別徴収対象年金所得者 当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号

年金保険者 前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額

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