この府令は、公布の日から施行する。 但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。
この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。
昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。
法附則第四条第一項第一号に規定する市町村長の承認を受けようとする納税義務者は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。第三項第一号において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項第一号に規定する譲渡資産をいう。第三項第一号イ及び第四項第一号において同じ。)について同条第一項第一号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(同号に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。 ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
法附則第四条第十四項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によつてしなければならない。 特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日 当該買換資産の取得をしないこととなつた旨 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号 その他参考となるべき事項 買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る法附則第四条第一項第三号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合 前号イ、ハ及びニに掲げる事項 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日 当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨 買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合 前号イ及びロに掲げる事項 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日 当該買換資産の取得をしないこととなつた旨 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号 その他参考となるべき事項
譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
当該買換資産の取得をしないこととなつた旨
当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
その他参考となるべき事項
買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る法附則第四条第一項第三号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合 前号イ、ハ及びニに掲げる事項 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日 当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨
前号イ、ハ及びニに掲げる事項
取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨
買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合 前号イ及びロに掲げる事項 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
前号イ及びロに掲げる事項
当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
法附則第四条第十五項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号 その他参考となるべき事項
譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
その他参考となるべき事項
前年中に生じた法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号様式による附属申告書を添付しなければならない。
法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
前年中に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。
削除
道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類
様式
(一) 申告特例申請書(法附則第七条第三項及び第十項の申請書)
第五十五号の五様式
(二) 申告特例申請事項変更届出書(法附則第七条第四項及び第十一項の変更届出)
第五十五号の六様式
(三) 申告特例通知書(法附則第七条第五項及び第十二項の申告特例通知書)
第五十五号の七様式
法附則第七条第三項第五号及び第十項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第三項第三号及び第十項第三号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日並びに個人番号その他参考となるべき事項とする。
当分の間、第五号の十四様式による特別徴収票については、第二条の五の三第一項の規定にかかわらず、市町村長に提出することを要しない。
法附則第八条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
法附則第八条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体(第四項及び次条第二項において「認定地方公共団体」という。)が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第二十号の五様式によるものとする。
法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
政令附則第五条の七に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
法附則第八条の三の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、同項の認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に同法第二条第十八項に規定する他の事業者(以下この条において「他の法人」という。)の株式若しくは出資の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。)がある場合における当該他の法人であつて、事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に従つて法附則第八条の三の四第一項の当該特別事業再編のための措置を行うものとする。
政令附則第六条第一項に規定する総務省令で定める書類は、産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十七条第一項の申請書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第二項の申請書を含む。以下この条において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る同令第十八条第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し、同令第二十一条の三第二項の確認申請書の写し及び同条第四項の確認書の写し並びに同令第四十一条の二第一項の確認申請書の写し及び同条第三項の確認書の写しとする。
法附則第九条第六項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。
政令附則第六条の二第二項第二号に規定する法附則第九条第七項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額及び政令附則第六条の二第二項第三号に規定する法附則第九条第七項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第一に規定する配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額として支払うべき金額とする。
法附則第九条第二十項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
法附則第九条第二十一項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては賠償負担金相当金(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十一項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十二第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
法附則第九条第二十一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては廃炉円滑化負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十一項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十五第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
法附則第九条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものは、原子力発電事業者(電気事業法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者をいう。)とする。
法附則第九条第二十一項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十四第一項及び第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者とする。
法附則第九条第二十二項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
政令附則第六条の二第十三項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 電気供給業を行う法人が小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(令和六年経済産業省告示第六十五号。次号において「拠出金告示」という。)第一号に規定するものに限る。)の金額 電気供給業を行う法人が一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。)又は配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。)を行う場合 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(拠出金告示各号に規定するものに限る。)の金額
電気供給業を行う法人が小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(令和六年経済産業省告示第六十五号。次号において「拠出金告示」という。)第一号に規定するものに限る。)の金額
電気供給業を行う法人が一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。)又は配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。)を行う場合 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(拠出金告示各号に規定するものに限る。)の金額
法附則第九条第二十六項に規定する一般送配電事業者であつて同項に規定する地域間連系線の整備等を行う者として総務省令で定めるものは、系統整備等実施一般送配電事業者(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十八第二項に規定する系統整備等実施一般送配電事業者をいう。第三項第一号において同じ。)とする。
法附則第九条第二十六項に規定する送電事業者であつて同項に規定する地域間連系線の整備等を行う者として総務省令で定めるものは、系統整備等実施送電事業者(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十八第二項に規定する系統整備等実施送電事業者をいう。次項において同じ。)とする。
法附則第九条第二十六項に規定する地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 系統整備等実施一般送配電事業者又は系統整備等実施送電事業者(以下この号において「系統整備等実施事業者」という。)が、法附則第九条第二十六項の電気工作物(当該系統整備等実施事業者が整備又は更新の実施をするものに限る。以下この号において「電気工作物」という。)をその供給区域内に有する一般送配電事業者から、当該電気工作物を使用する期間において支払を受ける場合 託送回収金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項第五号に規定する託送回収金相当金をいう。) 前号に掲げる場合以外の場合 系統整備負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項第六号に規定する系統整備負担金相当金をいう。)
系統整備等実施一般送配電事業者又は系統整備等実施送電事業者(以下この号において「系統整備等実施事業者」という。)が、法附則第九条第二十六項の電気工作物(当該系統整備等実施事業者が整備又は更新の実施をするものに限る。以下この号において「電気工作物」という。)をその供給区域内に有する一般送配電事業者から、当該電気工作物を使用する期間において支払を受ける場合 託送回収金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項第五号に規定する託送回収金相当金をいう。)
前号に掲げる場合以外の場合 系統整備負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項第六号に規定する系統整備負担金相当金をいう。)
法附則第九条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
法附則第九条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第二項第二号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。
法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(第三項から第五項までにおいて「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者(法第七十二条の八十の二第三項に規定する受託事業者を除く。)が資本金の額又は出資の金額が一億円を超える法人に該当することとなつた日から一月以内(当該法人が新たに設立されたものであつて、次に掲げる法人である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。 その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十三条の三第一項で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人を除く。) 保険業法第二条第五項に規定する相互会社 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。) 国又は地方公共団体
その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十三条の三第一項で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人を除く。)
保険業法第二条第五項に規定する相互会社
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
国又は地方公共団体
法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項に規定する総務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例により、行わなければならない。
法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、同項の事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第七条の二の十四の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。
福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、第七条の二の十五の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
政令附則第六条の十六第五項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(第一号において「鉄道事業者」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。 法附則第十条第七項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者
法附則第十条第七項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者
政令附則第六条の十六第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産のうち政令附則第六条の十六第六項各号に掲げるもの以外のものであることについて国土交通大臣の証明を受けた不動産とする。
政令附則第六条の十六第六項第三号に規定する総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する不動産とする。
法附則第十条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十七条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
政令附則第七条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。
政令附則第七条第五項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。
政令附則第七条第五項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この項及び附則第三条の二の十一第二項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者 有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの 海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者 有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの 海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
外国の法令に基づいて組織されていること。
外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。 住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの 事務所で市街化区域内に所在するもの 店舗で市街化区域内に所在するもの 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。) 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条の規定により選定された民間事業者が同法第七条の規定により選定された特定事業において取得する建物 倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設 第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)
住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
事務所で市街化区域内に所在するもの
店舗で市街化区域内に所在するもの
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。)
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条の規定により選定された民間事業者が同法第七条の規定により選定された特定事業において取得する建物
倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの
医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設
第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)
政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
政令附則第七条第七項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第三条の二の九第二項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第三条の二の九第二項第二号に掲げる者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋
無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
政令附則第七条第十項第三号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。
政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。
政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
政令附則第七条第十五項第三号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。 法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。
政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う同項に規定する増築等の工事に要した費用の額(附則第三条の二の二十一において「増築等の工事に要した費用の額」という。)が三百万円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第二十一項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
政令附則第七条第二十四項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
政令附則第七条第二十六項第一号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る医療施設等施設整備費補助金とする。
政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第十一条の四第四項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。
政令附則第九条の三第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第九条の三第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書 前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類 贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第九条の三第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第九条の三第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項
財務省令
総務省令
第二十三条の七第十六項第一号、第十九項第一号及び第二十八項第一号並びに第二十三条の七の二第三項第一号イ
及び住所又は居所
、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
政令附則第九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項 届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所) 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日 その他参考となるべき事項 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所) 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項 届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所) 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
その他参考となるべき事項
貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所) 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
政令附則第九条の三第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所) 租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細 貸付期限 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
貸付期限
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
その他参考となるべき事項
政令附則第九条の三第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
政令附則第九条の三第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類 租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。) 受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類 イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類 イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。) 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
政令附則第九条の三第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
政令附則第九条の三第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。 当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積 当該営農困難時貸付けを行つた年月日 当該営農困難時貸付けに係る存続期間 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
当該営農困難時貸付けを行つた年月日
当該営農困難時貸付けに係る存続期間
当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
政令附則第九条の三第十四項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。 政令附則第九条の三第十四項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。) 贈与者が死亡した場合 受贈者
政令附則第九条の三第十四項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
贈与者が死亡した場合 受贈者
政令附則第九条の三第十四項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄 死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日 法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨 免除を受ける不動産取得税の額
届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
免除を受ける不動産取得税の額
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第九条の三第十六項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所) 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容 その他参考となるべき事項
租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
その他参考となるべき事項
農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所) 前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細 その他参考となるべき事項
当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
その他参考となるべき事項
政令附則第九条の三第十八項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所) 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨 当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積 法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨 その他参考となるべき事項
法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨
当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
その他参考となるべき事項
政令附則第九条の三第二十一項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。 当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積 当該特定貸付けを行つた年月日 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
当該特定貸付けを行つた年月日
当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第十四項の規定の適用については、同項第五号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
法附則第十二条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。
法附則第十二条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。 葉たばこ 加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物 前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
葉たばこ
加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
政令附則第十条の二の二第四項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。
政令附則第十条の二の二第七項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。
政令附則第十条の二の二第七項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び石垣空港とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の五十七第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。
第八条の三十八の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。 この場合において、第八条の三十八第一項第一号中「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第三号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第四号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
第八条の三十九の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定の適用がある場合における前項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八の二 当該報告対象期間内に行つた法附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量
第二項
第十六号の三十様式
第十六号の三十の二様式
一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類一の二 法附則第十二条の二の七第六項又は第七項に規定する譲渡を行つた数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類
第二項第二号
前号
前二号
法附則第十二条の二の七第四項の場合における第八条の三十一、第八条の三十七及び第八条の五十三の規定の適用については、第八条の三十一第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の三十七第一項中「法第百四十四条の六」とあるのは「法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の五十三第二項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」とする。
法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
政令附則第十条の二の二第十項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七の二様式から第十六号の二十四様式まで及び第十六号の三十様式とする。
政令附則第十条の二の二第十二項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。
法附則第十二条の二の八第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 製造を行う者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称 業種 法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証の番号 製造を行う場所 製造を行う期間の初日及び末日の年月日
製造を行う者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
業種
法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証の番号
製造を行う場所
製造を行う期間の初日及び末日の年月日
法附則第十二条の二の八第三項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、製造を行おうとする日の五日前までに第十六号の十六の三様式による届出書に次に掲げる書類を添付して、これを法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者であることを証するに足りる書類 前号に掲げるもののほか、当該道府県知事が当該届出書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者であることを証するに足りる書類
前号に掲げるもののほか、当該道府県知事が当該届出書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
法附則第十二条の二の八第四項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の十六の三様式による届出書を、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。
法附則第十二条の二の八第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 引取りを行つた法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(次号及び第三号において「免税軽油」という。)の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地 各月末日における免税軽油の在庫数量 消費又は給油した免税軽油の数量及び消費又は給油の年月日 製造を行つた年月日 製造を行つた場所 製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号、次項及び第八項において「炭化水素油」という。)の性状及び数量 製造した炭化水素油の性状及び数量
引取りを行つた法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(次号及び第三号において「免税軽油」という。)の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
各月末日における免税軽油の在庫数量
消費又は給油した免税軽油の数量及び消費又は給油の年月日
製造を行つた年月日
製造を行つた場所
製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号、次項及び第八項において「炭化水素油」という。)の性状及び数量
製造した炭化水素油の性状及び数量
法附則第十二条の二の八第五項の規定により帳簿を記載する場合において、前項第四号から第七号までに掲げる事項を記載することが困難であるときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、鉄道用車両又は軌道用車両の動力源の燃料として消費又は給油した軽油以外の炭化水素油の数量及び消費又は給油の年月日を記載することができる。
法附則第十二条の二の八第六項の規定による通知は、第一項各号に掲げる事項について行うものとする。
法附則第十二条の二の八第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る附則第四条の七第十一項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八の二 製造を行つた年月日八の三 製造を行つた場所八の四 製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号において「炭化水素油」という。)の性状及び数量八の五 製造した炭化水素油の性状及び数量
第二項
第十六号の三十様式
第十六号の三十の三様式
法附則第十二条の二の八第七項の規定により読み替えて適用する法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七第一項の規定により同項に規定する報告書を提出する場合において、その提出する報告書に、前項において読み替えて準用する第八条の三十九第一項第八号の二から第八号の五までに掲げる事項を記載することが困難なときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、軽油以外の炭化水素油(鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するものに限る。)の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)を記載することができる。
法附則第十二条の三第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
法附則第十二条の三第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
法附則第十二条の三第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
法附則第十二条の三第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
法附則第十二条の三第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
法附則第十二条の三第一項第一号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次号及び次項において同じ。)が三・五トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。第五項及び第九項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次号及び次項において同じ。)が三・五トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。第五項及び第九項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
法附則第十二条の三第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する同条第一項に規定する天然ガス自動車とする。 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び附則第五条の二の三において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び附則第五条の二の三において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
法附則第十二条の三第三項第一号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
法附則第十二条の三第三項第一号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
法附則第十二条の三第三項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める同法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率とする。 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
法附則第十二条の三第三項第一号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同条第一項第一号に規定するガソリン自動車とする。 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次号及び附則第五条の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項第二号及び第十三項第一号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項第三号及び第十三項第二号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次号及び附則第五条の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項第二号及び第十三項第一号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項第三号及び第十三項第二号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
法附則第十二条の三第三項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
法附則第十二条の三第三項第二号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
法附則第十二条の三第三項第二号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同条第一項第一号に規定する石油ガス自動車とする。 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
法附則第十二条の三第三項第三号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
法附則第十二条の三第三項第三号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
法附則第十二条の三第三項第三号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同条第一項第二号に規定する軽油自動車とする。 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の五第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第七項、第十項又は前項の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
法附則第十二条の四第一項に規定する道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
政令附則第十条の三第二項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
法附則第十四条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた固定資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた固定資産とする。
政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
政令附則第十一条第二項第一号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。
政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有する装置とする。
政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 次に掲げるシステムが導入されているものであること。 データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。) 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。) 貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
次に掲げるシステムが導入されているものであること。 データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。) 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。 前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。 第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。 倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。 前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。 次に掲げるもののいずれかを有するものであること。 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。) 自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。) 高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。) 自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
次に掲げるもののいずれかを有するものであること。 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。) 自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。) 高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。) 自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。)
自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。)
高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。)
自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類
基準
一 到着時刻表示装置
映像面の最大径が三十八センチメートル以上の表示器又は政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。
二 特定搬出用自動運搬装置
貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、かつ、搬出能力が毎時百トン以上であつて、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。
政令附則第十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。 貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能 赤外線投光機能
貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能
赤外線投光機能
法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)附則別表の中欄に掲げる業種、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。
法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十六項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)に係るものとする。
法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置及び中和装置とする。
法附則第十五条第二項第六号に規定する総務省令で定める廃棄物処理施設は、焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)とする。
法附則第十五条第三項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの 運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
法附則第十五条第三項第一号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
法附則第十五条第三項第二号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。
法附則第十五条第三項第二号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置及び緊急遮断装置を同時に設置する場合のこれらのものその他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
政令附則第十一条第八項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
法附則第十五条第六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、クリーンエネルギー自動車普及促進充電・充てんインフラ等導入促進事業費に係る補助とする。
政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した設備 次に掲げる金額の合計額 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入した設備 次に掲げる金額の合計額 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入以外の方法により取得した設備 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
法附則第十五条第七項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 次のいずれかに該当する船舶であること。 前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶) 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶) 次のいずれかに該当する船舶であること。 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの 海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
次のいずれかに該当する船舶であること。 前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶) 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
次のいずれかに該当する船舶であること。 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの 海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
法附則第十五条第七項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。
政令附則第十一条第十三項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等 他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの 鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
法附則第十五条第九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業若しくはローカル鉄道観光資源活用促進事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
法附則第十五条第九項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。 信号保安設備 保安通信設備 防護設備 停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。) 線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。) 変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。) 既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの 既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
信号保安設備
保安通信設備
防護設備
停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
法附則第十五条第十項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両 前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両
前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
政令附則第十一条第十四項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。 法附則第十五条第十一項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの 当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。 当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。 法附則第十五条第十一項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両 代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの 当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。 既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。) 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
法附則第十五条第十一項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの 当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。 当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。
当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。
当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。
法附則第十五条第十一項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両 代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの 当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。 既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。) 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの 当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。) 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。 当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。 当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
当該車両が電力回生ブレーキを有すること。
当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
法附則第十五条第十一項第一号に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
政令附則第十一条第十六項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。 国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
政令附則第十一条第十六項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
政令附則第十一条第十七項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この項において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされたものとする。
政令附則第十一条第十八項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。 緑化施設 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。) 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 公園、緑地、広場その他の公共空地
緑化施設
通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。) 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 公園、緑地、広場その他の公共空地
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
公園、緑地、広場その他の公共空地
法附則第十五条第十六項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。 線路設備 電路設備 停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所 車両
線路設備
電路設備
停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所
車両
法附則第十五条第十六項に規定する政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業又はローカル鉄道観光資源活用促進事業に係る補助 社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。)又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助又はローカル鉄道観光資源活用促進事業を原資とする地方公共団体の補助
鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業又はローカル鉄道観光資源活用促進事業に係る補助
社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。)又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助又はローカル鉄道観光資源活用促進事業を原資とする地方公共団体の補助
法附則第十五条第十七項第一号に規定する木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備は、木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。第四十五項において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩ふるい分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(第四十三項において「中小事業者等」という。)が新設したものとする。
法附則第十五条第十七項第二号に規定する設備で総務省令で定めるものは、エタノール製造設備(利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)とする。
法附則第十五条第十七項第三号に規定する設備で総務省令で定めるものは、脂肪酸メチルエステル製造設備(利用促進法施行令第二条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したものとする。
法附則第十五条第十七項第四号に規定する水素その他の総務省令で定める成分は、水素、一酸化炭素及びメタンとする。
法附則第十五条第十七項第四号に規定するガスを製造するための設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。 利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。) 利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
政令附則第十一条第二十四項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。 港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。 国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。 国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。 ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。 ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが二百四十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十二メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。
法附則第十五条第十九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
政令附則第十一条第二十六項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。 避難に適した構造であること。 地震及び津波に対して安全な構造であること。 津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
避難に適した構造であること。
地震及び津波に対して安全な構造であること。
津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
法附則第十五条第二十一項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第一条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
政令附則第十一条第二十七項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。 誘導灯 誘導標識 自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。) 防災用倉庫 防災用ベンチ 非常用電源設備
誘導灯
誘導標識
自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
防災用倉庫
防災用ベンチ
非常用電源設備
政令附則第十一条第二十八項第二号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
政令附則第十一条第二十九項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第二十八項第一号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
法附則第十五条第二十四項第一号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けた者により製造される次世代型太陽電池及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
法附則第十五条第二十四項第一号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力五千キロワットとする。
法附則第十五条第二十四項第一号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
法附則第十五条第二十四項第一号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力一万キロワットとする。
法附則第十五条第二十五項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設総合安全対策事業費に係る補助とする。
法附則第十五条第二十五項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第二条第二号及び第三号に規定する特定鉄道等施設に係る同令第三条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
法附則第十五条第二十五項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、一日当たりの平均片道断面輸送量が一万人以上の線区におけるラーメン構造形式の橋台のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として国土交通大臣の証明がされたものとする。
法附則第十五条第二十六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
法附則第十五条第二十七項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
法附則第十五条第二十八項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、協働防護計画作成事業に係る補助とする。
政令附則第十一条第三十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた協定特定港湾施設は、同項に規定する基準に適合することにつき国土交通大臣の証明がされたものとする。
政令附則第十一条第三十四項第六号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。 農業用道路 林道
農業用道路
林道
法附則第十五条第二十九項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 政令附則第十一条第三十三項第一号に規定する一般送配電事業者又は配電事業者
管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル
二 政令附則第十一条第三十三項第二号に規定する電気通信事業者
市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備
三 政令附則第十一条第三十三項第三号に規定する事業者
ケーブル、中継増幅器、分岐器、分配器、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備
法附則第十五条第三十項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第十五条第三十項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
政令附則第十一条第三十五項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が同項第一号及び第二号に規定する要件のいずれにも該当することにつき国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。
政令附則第十一条第三十五項第一号に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。 住宅 学校 幼保連携型認定こども園 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 保育所その他これに類するもの 建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。) 診療所 病院 公衆便所 工場 倉庫
住宅
学校
幼保連携型認定こども園
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
保育所その他これに類するもの
建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。)
診療所
病院
公衆便所
工場
倉庫
政令附則第十一条第三十五項第二号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。 市民緑地が設置される前に比して都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)第二十五条に規定する緑化施設の面積が増加すること。 市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること。 市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること。 地域住民等が主体となつて又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理運営が行われること。 その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限る。)が実施されること。
市民緑地が設置される前に比して都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)第二十五条に規定する緑化施設の面積が増加すること。
市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること。
市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること。
地域住民等が主体となつて又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理運営が行われること。
その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限る。)が実施されること。
政令附則第十一条第三十九項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
政令附則第十一条第三十九項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
政令附則第十一条第四十項に規定する総務省令で定める法人は、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)とする。
政令附則第十一条第四十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した機械装置等 次に掲げる金額の合計額 当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した機械装置等 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入した機械装置等 次に掲げる金額の合計額 当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入以外の方法により取得した機械装置等 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
法附則第十五条第三十六項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)第十一条の三各号に掲げるもののうち同令第十一条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。
法附則第十五条第三十六項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の二各号に掲げるものとする。
政令附則第十一条第四十二項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。 都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地 前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十三号までに掲げる施設等の用に供する償却資産 都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)又は同条第十三号に掲げる施設等(一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)の用に供する家屋
都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地
前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十三号までに掲げる施設等の用に供する償却資産
都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)又は同条第十三号に掲げる施設等(一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)の用に供する家屋
法附則第十五条第三十七項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2注22(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。
政令附則第十一条第四十三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した償却資産 次に掲げる金額の合計額 当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した償却資産 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入した償却資産 次に掲げる金額の合計額 当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入以外の方法により取得した償却資産 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
その取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額
当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。 当該事業が行われる政令附則第十一条第四十四項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。 情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
当該事業が行われる政令附則第十一条第四十四項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。
情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
法附則第十五条第三十八項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。) 自転車駐車器具(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。 自転車に充電するための設備を有するものであること。
自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)
自転車駐車器具(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。 自転車に充電するための設備を有するものであること。
都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。
自転車に充電するための設備を有するものであること。
法附則第十五条第三十九項第一号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
法附則第十五条第三十九項第二号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
法附則第十五条第四十一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。
法附則第十五条第四十一項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。
政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げる事項のいずれかについて変更するときとする。 法附則第十五条第四十二項に規定する雇用者給与等支給額の引上げの方針 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第三項第一号及び第二号に掲げる事項(政令附則第十一条第四十五項に規定する先端設備等導入計画を最初に提出した日の属する事業年度が令和六年度であつて、同項に規定する雇用者給与等支給増加割合の算出につき当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額を用いた当該計画に記載されたものに限る。)
法附則第十五条第四十二項に規定する雇用者給与等支給額の引上げの方針
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第三項第一号及び第二号に掲げる事項(政令附則第十一条第四十五項に規定する先端設備等導入計画を最初に提出した日の属する事業年度が令和六年度であつて、同項に規定する雇用者給与等支給増加割合の算出につき当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額を用いた当該計画に記載されたものに限る。)
政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定める日は、中小企業等経営強化法施行規則第二十六条第一項の規定により同項に規定する申請書を提出した日とする。
政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める機械装置等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。 法附則第十五条第四十二項に規定する中小事業者等が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額/設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
法附則第十五条第四十二項に規定する中小事業者等が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額/設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
政令附則第十一条第四十六項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した固定資産 次に掲げる金額の合計額 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入した固定資産 次に掲げる金額の合計額 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法附則第十五条第四十二項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し 法附則第十五条第四十二項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
法附則第十五条第四十二項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
法附則第十五条第四十二項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
法附則第十五条第四十三項に規定する電気自動車で総務省令で定めるものは、電気自動車(燃料電池自動車を除く。)とする。
政令附則第十一条第四十九項第一号に規定する土地で総務省令で定めるものは、同条第五十項に規定する設備を設置するための台の水平投影面積に相当する土地とする。
政令附則第十一条第四十九項第二号に規定する電気自動車が充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるものは、次項に規定する充電設備により同時に充電することができる電気自動車(法附則第十五条第四十四項に規定する電気自動車をいう。次項において同じ。)の台数に三十八平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が実際に要した面積と著しく異なる場合にあつては、市町村長が調査した面積)に相当する土地(当該土地が同条第四十四項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該土地が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該土地に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
政令附則第十一条第五十項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、電気自動車に動力源として用いる電気を充電するための充電設備及び変電設備(当該充電設備及び当該変電設備が法附則第十五条第四十四項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該充電設備及び当該変電設備が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該充電設備及び当該変電設備に係る固定資産税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
法附則第十五条第四十四項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、土工、土留擁壁、橋りよう(架け替えられたものを除く。)、落石覆い等設備及びこれらに関連する施設であつて次に掲げる線区に存するもののうち、豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたものとする。 一日当たりの片道断面輸送量が一万人未満の線区 一日当たりの片道断面輸送量が一万人以上十五万人未満の線区(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が事業の用に供する線区を除く。次号において同じ。) 一日当たりの片道断面輸送量が十五万人以上の線区であつて、貨物運送を行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区
一日当たりの片道断面輸送量が一万人未満の線区
一日当たりの片道断面輸送量が一万人以上十五万人未満の線区(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が事業の用に供する線区を除く。次号において同じ。)
一日当たりの片道断面輸送量が十五万人以上の線区であつて、貨物運送を行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区
法附則第十五条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の二第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
政令附則第十一条の三第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第二項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産 貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第二項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第十三項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第十七項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第二十二項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十七項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第三十項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十四項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第三十七項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第四十一項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第四十四項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第四十七項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合、同条第五十項に規定する人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに同条第五十一項及び第五十二項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。 ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
政令附則第十二条第四項第一号ロ及び第二号、第十一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、第十三項第一号ロ及び第二号、第十七項第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第二十二項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第二十七項、第三十項、第三十四項、第三十七項、第四十一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第四十四項、第四十七項、第五十項、第五十一項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第五十二項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写しとする。
法附則第十五条の七第四項に規定する通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第九条に規定する通知書の写しとする。
政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。 屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
政令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第二十項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
政令附則第十二条第二十一項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。 建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分 前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分
前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第十二項において同じ。)を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 政令附則第十二条第二十四項第一号に掲げる者 その者の住民票の写し 政令附則第十二条第二十四項第二号に掲げる者 その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し 政令附則第十二条第二十四項第三号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し 次に掲げるいずれかの書類 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類 政令附則第十二条第二十五項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 政令附則第十二条第二十四項第一号に掲げる者 その者の住民票の写し 政令附則第十二条第二十四項第二号に掲げる者 その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し 政令附則第十二条第二十四項第三号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し
政令附則第十二条第二十四項第一号に掲げる者 その者の住民票の写し
政令附則第十二条第二十四項第二号に掲げる者 その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し
政令附則第十二条第二十四項第三号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し
次に掲げるいずれかの書類 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
政令附則第十二条第二十五項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し 法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 政令附則第十二条第三十二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類 前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し
法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
政令附則第十二条第三十二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し 法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し 法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 政令附則第十二条第三十二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
政令附則第十二条第三十二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
第九項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
政令附則第十二条第四十九項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の八第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
政令附則第十二条第四十九項第二号ロに規定する総務省令で定める部分は、前項に規定する長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額に係る部分とする。
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものは、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事とする。
法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 政令附則第十二条第四十九項第一号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 政令附則第十二条第四十九項第一号ロに該当する旨を証する書類 次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 政令附則第十二条第四十九項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の十二又は第一条の十七に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十九項第二号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
政令附則第十二条第四十九項第一号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
政令附則第十二条第四十九項第一号ロに該当する旨を証する書類
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 政令附則第十二条第四十九項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の十二又は第一条の十七に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十九項第二号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 政令附則第十二条第四十九項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の十二又は第一条の十七に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十九項第二号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
法附則第十五条の十第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第二十項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第十五条の十第一項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第十二条第一項第八号
人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積
併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第四号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第九号
人の居住の用に供する専有部分でその床面積
併用住宅にあつては、当該専有部分の床面積のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十二号
サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積
併用住宅にあつては、当該独立的に区画された政令附則第十二条第一項第三号に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分の床面積のうち同項第十一号に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二項
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三項第一号
床面積
併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第四項第一号ロ
当該居住用専有部分の床面積
区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第七項
人の居住の用に供する専有部分(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分。以下この項において「特定専有部分」という。)のいずれかの床面積
併用住宅にあつては、当該専有部分の床面積のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十二項第二号ロ
貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十三項第一号ロ
当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積
政令附則第十二条第一項第十一号に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第一号イ
床面積
併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第十六項第一号ロ
人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積
併用住宅にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第二号
居住用専有部分に係る人の居住の用に供する専有部分(居住用専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分。以下この号、第十八項第二号及び第三十九項第二号において「特定居住用専有部分」という。)のいずれかの床面積
併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第一号イ及びロ
専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第二号イ
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第二号ロ
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第三号イ
特定居住用部分以外の部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第三号ロ
特定居住用部分以外の部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十七項第四号ロ
専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十八項第一号ロ
床面積
併用住宅にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十八項第二号
床面積
併用住宅にあつては、当該専有部分の床面積のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十一項第三号
一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十二項第一号ロ
一の独立区画部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十二項第二号イ
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十二項第二号ロ
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十九項第二号
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十項
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
高齢者等居住改修専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十六項第二号
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十七項
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
熱損失防止改修等専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修等専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十九項第一号
床面積(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積)
併用住宅にあつては、その人の居住の用に供し、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十九項第二号
特定居住用専有部分のいずれかの床面積
併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十項第三号
一の独立区画部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十一項第一号ロ
一の独立区画部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十一項第二号イ
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十一項第二号ロ
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十六項第二号
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十七項
特定居住用部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十項第一号
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十項第二号
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第一号ハ
一の独立区画部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第二号ロ
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第二号ハ
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十二項第一号ハ
一の独立区画部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十二項第二号ロ
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十二項第二号ハ
居住用専有部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積
共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
法附則第十五条の十一第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、バリアフリー環境整備促進事業のうち既存建築物バリアフリー改修事業に係る補助とする。
法附則第十五条の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項に規定する建築物移動等円滑化基準又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項第一号に規定する同法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項において「建築物移動等円滑化誘導基準」という。)に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされたものとする。
法附則第十五条の十一第一項の総務省令で定めるものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により法附則第十五条の十一第一項に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない家屋であつて、当該利便性等向上改修工事により建築物移動等円滑化基準に適合することとなる部分(同法第十七条第三項に規定する基準に適合することとなる部分を除く。)が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第二十三条各号に掲げる建築物の部分のみであるものとする。
政令附則第十二条の三第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において共有持分を有していた法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第十二条の三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第十二条の三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の三第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
法附則第十六条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合 被災共用土地が法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地が法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分
算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 令和二年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が令和二年七月二日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(令和二年七月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)ロ (1/A)×((B×E)/J)J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者イ 令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者ロ 令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))/(A×D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式 α×K+β×(1-K) (算式の符号) α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値 K 居住割合
第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の三第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
E×(F+H)
M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
法附則第十六条の二第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項各号列記以外の部分
附則第十六条の二第三項
附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号
附則第十六条の二第三項
附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地
特定仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号
被災共用土地
特定仮換地等
附則第十六条の二第一項
附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第十六条の二第三項
附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同項の
同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の
特定仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
第五項の表の第二号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
前項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
前項の表の第五項の表の第一号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第五項の表の第二号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第六項の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
政令附則第十二条の三第十三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
政令附則第十二条の三第十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 被災家屋又は政令附則第十二条の三第十五項第一号に規定する被災償却資産(以下この項において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号及び次号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋又は被災償却資産が令和二年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類 政令附則第十二条の三第十一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十五項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令附則第十二条の三第十一項第二号から第四号まで又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
被災家屋又は政令附則第十二条の三第十五項第一号に規定する被災償却資産(以下この項において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号及び次号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
被災家屋又は被災償却資産が令和二年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
政令附則第十二条の三第十一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十五項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令附則第十二条の三第十一項第二号から第四号まで又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第十二条の四第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が令和五年十二月三十一日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第十二条の四第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
法附則第十六条の三第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合 被災共用土地が法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地が法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分
算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 令和五年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を令和五年十二月三十一日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(令和六年一月一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が令和五年十二月三十一日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(令和六年一月一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの。ロ 相続人等で令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの。
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)ロ (1/A)×((B×E)/J)J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者イ 令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者ロ 令和六年一月一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))/(A×D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を令和五年十二月三十一日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式 α×K+β×(1-K) (算式の符号) α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値 K 居住割合
第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が令和六年一月一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の三第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
E×(F+H)
M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
法附則第十六条の三第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項各号列記以外の部分
附則第十六条の三第三項
附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号
附則第十六条の三第三項
附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地
特定仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号
被災共用土地
特定仮換地等
附則第十六条の三第一項
附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第十六条の三第三項
附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同項の
同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の
特定仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
第五項の表の第二号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
前項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
前項の表の第五項の表の第一号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第五項の表の第二号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第六項の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。 耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑 農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑 耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。) 独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。) 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。) 都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑
耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑
法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。 調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。 前項第一号に掲げる宅地等 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額 前項第二号に掲げる宅地等 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額
前項第一号に掲げる宅地等 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
前項第二号に掲げる宅地等 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額
法附則第二十九条の四第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の三第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。
政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。) 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。)
政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
政令附則第十四条の五第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類 政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類 政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類 政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類 政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類 政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類 政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類 政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類 政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類 政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等 これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する地下道又は跨こ線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨こ線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。
法附則第三十条第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(次項、第五項及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
法附則第三十条第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
法附則第三十条第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
法附則第三十条第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
法附則第三十条第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。
法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
法附則第三十条第二項第二号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示による改正前の細目告示(次項、第五項及び第七項第一号ロにおいて「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(第五項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
法附則第三十条第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(第七項第一号及び次条において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
法附則第三十条第三項に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
法附則第三十条第三項に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
法附則第三十条第三項に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める同法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率とする。 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び次条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベルが九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び次条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベルが九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前項の規定の適用については、同項中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
法附則第三十条の二第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
法附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。
法附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。 葉たばこ 加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物 前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
葉たばこ
加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及び第二号により算出した数の合計数」とあるのは「第一号及び第二号により算出した数の合計数に令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第一号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」」とあるのは「平成二十二年国勢調査人口等基本集計第三―二表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)〇~四歳」、「(再掲)五~九歳」、「(再掲)十~十四歳」及び「(再掲)十五~十九歳」」と、同条第二号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」」とあるのは「平成二十二年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」」と、「うち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」」とあるのは「表側「総数(男女別)」」と、「表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」とあるのは「「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」と、「表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」」とあるのは「「うち他県に常住」」とする。
政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第五百九十三条第一項の取得価額に乗じて得た額とする。
政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第十六条の十八第六号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。
政令附則第十五条の五第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の二第三項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第二項の規定による申出の日)から六月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十五条の五第三項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地(次項において「非課税土地」という。)としての使用の開始、同条第一項に規定する特例譲渡(以下この項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第一項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
政令附則第十五条の五第四項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
政令附則第十五条の五第五項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十五条の五第六項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の三第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二の三第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二の三第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の四第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間(同条第三項の規定により読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第三十一条の三の四第一項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二の三第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
政令附則第十六条の二の三第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類
様式
(一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第十五条の五第一項、第十六条の二第二項又は第十六条の二の三第二項の申請書)
第四十九号様式
(二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第十五条の五第三項、第十六条の二第四項又は第十六条の二の三第四項の申請書)
第五十号様式
(三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第十五条の五第五項、第十六条の二第一項又は第十六条の二の三第一項の申出書)
第五十一号様式
(四) 予定期間の延長申請書(政令附則第十五条の五第六項、第十六条の二第五項又は第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書)
第五十一号の二様式
政令附則第十六条の二の五第二号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第百四十号)第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。
政令附則第十六条の二の八第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの以外のものとする。 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設 水泳場 スケート場 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。) ゴルフ場 ボーリング場 テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。) 教養文化施設 次に定める施設 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。) 動物園 植物園 水族館 文化紹介体験施設 休養施設 次に定める施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。) 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。) スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下このハにおいて「沖縄」という。)の泥岩その他の堆たい積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩そう身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。) 集会施設 次に定める施設 研修施設 会議場施設 展示施設 結婚式場 販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設 水泳場 スケート場 トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。) ゴルフ場 ボーリング場 テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
水泳場
スケート場
トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ゴルフ場
ボーリング場
テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
教養文化施設 次に定める施設 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。) 動物園 植物園 水族館 文化紹介体験施設
劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
動物園
植物園
水族館
文化紹介体験施設
休養施設 次に定める施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。) 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。) スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下このハにおいて「沖縄」という。)の泥岩その他の堆たい積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩そう身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下このハにおいて「沖縄」という。)の泥岩その他の堆たい積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩そう身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
集会施設 次に定める施設 研修施設 会議場施設 展示施設 結婚式場
研修施設
会議場施設
展示施設
結婚式場
販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
政令附則第十六条の二の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。
政令附則第十六条の二の八第六項に規定する総務省令で定める施設は、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設については、次の表第一号から第十四号までに掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とし、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設については、同表第十五号に掲げる業種の区分に応じ、同号下欄に掲げる施設とする。
業種
施設
一 かんきつ果汁製造業
搾汁設備を有する施設
二 非かんきつ果汁製造業
搾汁設備を有する施設
三 パインアップル缶詰製造業
剝皮芯抜設備を有する施設
四 こんにやく粉製造業
こんにやく粉の生産の用に供する設備を有する施設
五 トマト加工品製造業
搾汁設備を有する施設
六 甘しよでん粉製造業
でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
七 馬鈴しよでん粉製造業
でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
八 米加工品製造業
米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
九 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
精選設備を有する施設(パスタ製造業にあつては、パスタの生産の用に供する設備を有する施設)
十 砂糖製造業
砂糖の生産の用に供する設備を有する施設
十一 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
チョコレート、キャンデー又はビスケットの生産の用に供する設備を有する施設
十二 乳製品製造業
乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあつては、凝乳設備を有する施設)
十三 牛肉調製品製造業
急速冷凍設備を有する施設
十四 豚肉調製品製造業
急速冷凍設備を有する施設
十五 小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業
小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品(特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する代替原材料を含む。)を原材料として使用して生産される農産加工品の生産の用に供する設備を有する施設
法附則第三十三条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。 租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡 それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類 租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡 次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡 それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類
租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡 次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
前項の規定は、法附則第三十三条の三第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。 この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十二項若しくは第二十三項の承認を受けて同条第二十一項又は第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。)) 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し) 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十二項若しくは第二十三項の承認を受けて同条第二十一項又は第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十二項若しくは第二十三項の承認を受けて同条第二十一項又は第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項又は第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項又は第二十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第四十五条の二第一項
第三百十七条の二第一項
第四十五条の三第一項
第三百十七条の三第一項
第二項
附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令
附則第三十四条の二第五項に規定する総務省令
第四十五条の二第一項
第三百十七条の二第一項
第三項
第四十五条の二第一項
第三百十七条の二第一項
附則第三十四条の二第二項
附則第三十四条の二第五項
前項
第四十五条の二第一項
第三百十七条の二第一項
政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。 次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日) 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十項第二号に掲げる書類
次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日) 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
租税特別措置法施行規則第十三条の三第十項第二号に掲げる書類
政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情 前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。 法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地 その他参考となるべき事項
法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
その他参考となるべき事項
確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第六項第二号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。 第六項第一号イに掲げる事項 当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第三十四条の二第九項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項、第三項又は第四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項から第四項までに規定する市町村長が認定した日
第六項第一号イに掲げる事項
当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第三十四条の二第九項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項、第三項又は第四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項から第四項までに規定する市町村長が認定した日
前項の場合において、第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
法附則第三十四条の二第十項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。 法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの その他参考となるべき事項
法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
その他参考となるべき事項
前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
政令附則第十七条の二の二第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。 次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。 この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」とする。
附則第十三条(租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第三十五条第三項又は第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。
政令附則第十八条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
政令附則第十八条第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。
政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項において準用する同令第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
政令附則第十八条の二第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。
法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(政令附則第十八条の四第四項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
政令附則第十八条の四第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所 当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額 その他参考となるべき事項
政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所
当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
その他参考となるべき事項
法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第十二号の七様式
第十二号の十三様式
第十二号の八様式
第十二号の十四様式
第二項
第十二号の九様式
第十二号の十五様式
政令附則第十八条の五第一項第一号又は第十項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。 この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この条において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。 特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込期日
特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込期日
政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十八項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
政令附則第十八条の六第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同条第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。 この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
前年中に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。
政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。
法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
前年中に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の四第二項の規定を適用する。
特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第四十一条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。
法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長に提出しなければならない。 ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則第十三条の三第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
政令附則第二十七条の三第二項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。 次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第四条第二項第二号に掲げる書類
次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日
申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第四条第二項第二号に掲げる書類
法附則第四十四条の三第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。 ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則第十三条の三第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する書類を添付して法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
政令附則第二十七条の三第五項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第五項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。 次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項第二号に掲げる書類
次に掲げる事項 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日
申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項第二号に掲げる書類
政令附則第三十一条第六項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類 法附則第五十一条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第三項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第四項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第三項又は第四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類 対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第三項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第四項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十一条第四項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第四項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類 法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第五項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類 対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第五項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類 政令附則第三十一条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十一条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第三項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第四項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第三項又は第四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類 対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第三項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第四項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十一条第四項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第四項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十一条第三項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第四項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第三項又は第四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第三項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第四項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第三十一条第四項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第四項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 法附則第五十一条第五項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類 対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第五項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類 政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類 政令附則第三十一条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
法附則第五十一条第五項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第五項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類
政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
政令附則第三十一条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日 イからヘまでに規定するもののほか、対象区域内自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車をいう。以下ト及び次号において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたことを証するもの 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称 対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日 イからヘまでに規定するもののほか、対象区域内自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車をいう。以下ト及び次号において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称
対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日
イからヘまでに規定するもののほか、対象区域内自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車をいう。以下ト及び次号において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたことを証するもの
対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
政令附則第三十三条第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十二項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十二項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積 政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
政令附則第三十三条第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
法附則第五十六条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合 被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第八項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分
算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 平成二十三年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)ロ (1/A)×((B×E)/J)J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者ア 平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者イ 平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))/(A×D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式 α×K+β×(1-K) (算式の符号) α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値 K 居住割合
第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第五十六条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
E×(F+H)
M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項
当該被災共用土地の面積
当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
法附則第五十六条第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項各号列記以外の部分
附則第五十六条第三項
附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号
附則第五十六条第三項
附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地
特定仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号
被災共用土地
特定仮換地等
附則第五十六条第一項
附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第五十六条第三項
附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項
同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の
特定仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
第五項の表の第二号
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税
特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第八項の表以外の部分
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項の表の第五項の表の第一号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地
特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第五項の表の第二号の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地
特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地
特定仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第六項の項
被災共用土地の面積
特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋
特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
政令附則第三十三条第十五項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十四項第一号に規定する被災家屋をいう。第十二項第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十五項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
政令附則第三十三条第二十二項の規定の適用について、同項中対象区域内家屋(同条第二十項第一号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第四号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第二十一項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
政令附則第三十三条第二十六項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。 法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類 被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類 政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類 法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類 政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十二項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類 対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類 対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類 政令附則第三十三条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十三条第十七項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類 法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類 対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類 政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで又は同条第二十三項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類 被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類 政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類 政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
被災家屋が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十二項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類 対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類 対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類 政令附則第三十三条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類 政令附則第三十三条第十七項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十二項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類
対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
政令附則第三十三条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令附則第三十三条第十七項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十七項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類 対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類 対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類 政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで又は同条第二十三項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類
対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで又は同条第二十三項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
削除
対象区域内軽自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域(次項及び第三項において「自動車等持出困難区域」という。)内の三輪以上の軽自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める三輪以上の軽自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)、当該対象区域内用途廃止等軽自動車の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別 対象区域内用途廃止等軽自動車の法附則第五十八条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等軽自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第一号の規定に該当する軽自動車であつた場合には、道路運送車両法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(次号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて用途を廃止した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(次号及び第四号において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。) 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該軽自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該軽自動車を解体したときにあつては軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該軽自動車を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号に掲げる軽自動車に該当する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該軽自動車を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該軽自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める三輪以上の軽自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)、当該対象区域内用途廃止等軽自動車の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別 対象区域内用途廃止等軽自動車の法附則第五十八条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等軽自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める三輪以上の軽自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)、当該対象区域内用途廃止等軽自動車の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
対象区域内用途廃止等軽自動車の法附則第五十八条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号に掲げる軽自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
対象区域内用途廃止等軽自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日
イからホまでに規定するもののほか、対象区域内軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第一号の規定に該当する軽自動車であつた場合には、道路運送車両法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(次号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて用途を廃止した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(次号及び第四号において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。)
対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該軽自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該軽自動車を解体したときにあつては軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該軽自動車を解体したことを証する書類
対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号に掲げる軽自動車に該当する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該軽自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該軽自動車を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該軽自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
対象区域内二輪自動車等(自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項各号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)が原動機付自転車又は二輪の軽自動車であつた場合には、当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号及び主たる定置場) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第二項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項 対象区域内二輪自動車等が原動機付自転車又は二輪の軽自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(ロ(1)及びハ(1)において「誓約書」という。) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類 対象区域内二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(ロ(2)において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ロ(1)及びハ(1)において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 当該二輪自動車等を解体した場合 二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ハ(2)において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)が原動機付自転車又は二輪の軽自動車であつた場合には、当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号及び主たる定置場) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第二項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)が原動機付自転車又は二輪の軽自動車であつた場合には、当該法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第二項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日
イからホまでに規定するもののほか、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
対象区域内二輪自動車等が原動機付自転車又は二輪の軽自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(ロ(1)及びハ(1)において「誓約書」という。) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(ロ(1)及びハ(1)において「誓約書」という。)
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書
当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。)
当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
対象区域内二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(ロ(2)において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ロ(1)及びハ(1)において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。) 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 当該二輪自動車等を解体した場合 二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ハ(2)において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(ロ(2)において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ロ(1)及びハ(1)において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 当該二輪自動車等を解体した場合 二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ハ(2)において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
当該二輪自動車等を解体した場合 二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(ハ(2)において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。) 当該二輪自動車等を解体した場合 解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」という。)
当該二輪自動車等を解体した場合 解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
対象区域内小型特殊自動車(自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の標識番号及び主たる定置場 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(次号及び第四号において「誓約書」という。) 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
次に掲げる事項を記載した書類 法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の標識番号及び主たる定置場 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日 イからホまでに規定するもののほか、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の標識番号及び主たる定置場
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
イからホまでに規定するもののほか、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(次号及び第四号において「誓約書」という。)
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第三項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
法附則第五十九条第一項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項第一号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日から法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年二月一日から同法の施行の日から二月を経過する日までの間)における連続する一月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から当該期間の末日の一年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね百分の八十以下となつたこととする。
法附則第六十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)の日から六月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類 法附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
法附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
法附則第六十条第一項の規定の適用がある場合における第七条の七の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「耐震改修の」とする。
法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類 法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表
法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類
法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表
法附則第七十八条第一項第三号ロに規定する総務省令で定める外国法人は、同号イに規定する公式参加者の同号ロに規定する博覧会関連業務を行う同号に規定する外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として同項第二号に規定する博覧会協会に対して通知されたものとする。
政令附則第四十条第十項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一方の者が他方の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)を含む。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係 二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一方の者が他方の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)を含む。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。 前項の他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第三項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
政令附則第四十条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に勤務する者、同項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業(同項第三号に規定する参加国等又は同項第五号に規定する参加者が入場料金を設定するものに限る。第九項において同じ。)その他営利を目的とする事業とする。
法附則第七十八条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
法附則第七十八条第十項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋及び償却資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた家屋及び償却資産とする。
政令附則第四十条第十七項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業その他営利を目的とする事業とする。