条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)
改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の五様式及び第十七号様式別表は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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市町村は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の地方税法施行規則第二条に定める様式によることができる。
第三条(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。
条文数: 3
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