条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。
第二条(経過措置)
昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表によることができるものとし、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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