トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (昭和五八年一〇月一三日自治省令第二四号)

地方税法施行規則 附 則 (昭和五八年一〇月一三日自治省令第二四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

第二条(経過措置)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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償却資産に係る申告書については、昭和六十年十二月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則第二十六号様式によることができる。

条文数: 2
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