この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。
改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の三の四の規定並びに第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十九年四月一日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十号の三様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十二号の二様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。
昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の十五の三第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の十の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
新規則第十一条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。
新規則第十七条の九第二項、第十七条の十第四項及び第十七条の十一第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
新規則第十九条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和五十八年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。