条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。