トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)

地方税法施行規則 附 則 (昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二条(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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