改正附則 / 全2条
この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第五条の二の改正規定を除く。)は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和三十四年度分から適用する。