条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第二条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行規則第六号様式別表四の三の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の三様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
第三条(固定資産税に関する経過措置)
昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
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