条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五号の九様式の改正規定 昭和六十五年一月一日 第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定 昭和六十五年四月一日
一
第五号の九様式の改正規定 昭和六十五年一月一日
二
第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定 昭和六十五年四月一日
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第五号の十二様式は、昭和六十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
2
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、昭和六十五年一月一日以後に支払うべき退職手当等(法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和六十四年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
第三条(法人の事業税に関する経過措置)
新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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