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地方税法施行規則 附 則 (平成元年三月三一日自治省令第一四号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。

第二条(事業税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十号様式は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第三条(自動車税に関する経過措置)

地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が二リットルを超えるものに限る。)とする。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

新規則第十条の三、第十一条第三項及び附則第六条第二十八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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