この省令は、平成元年十月一日から施行する。 ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)の規定により元売業者の指定を受けている者(平成二年三月三十一日までの間に改正法による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受ける者に限る。)に係る改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八条の五第一号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「最近の三年」とあるのは「前年」と、「の平均が三十万キロリットル」とあるのは「が十万キロリットル」と、同号ロ中「百五十」とあるのは「十」と、同号ハ中「三十」とあるのは「十」とする。
平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(平成二年五月三十一日までの間に新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第十八条の十の規定の適用については、平成五年三月三十一日までの間に限り、同条中「同条第四号ロ」とあるのは「同条第四号ロ又は平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第三号中「専ら」とあるのは「主として」とする。