この省令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定 平成二年六月一日 第一条の十三の次に一条を加える改正規定 平成三年四月一日
第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定 平成二年六月一日
第一条の十三の次に一条を加える改正規定 平成三年四月一日
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第五号の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「租税特別措置法第二十一条の規定又は」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定若しくは法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は租税特別措置法第二十一条の規定若しくは」とする。
地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「政令附則第十一条第十四項第五号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第十四項第五号」とする。
昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則第六条第二十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二十六項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。