改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。